無料メールセミナー
「大家さん学びの会」サポートチームが、自らのアパート経営・不動産投資体験を元にした「真実の情報」をお伝えします。
また、定期開催される勉強会、セミナーの様子などもお届けします。
会則一覧
入会募集・特典
入会申込・問合せ
著作・メディア掲載
「大家さん学びの会」会則
第1章 総則
第1条 当会の名称は「大家さん学びの会」とする。
第2条 「大家さん学びの会」、その事務局を東京都板橋区弥生町4番1号に置く。
第3条 「大家さん学びの会」、進化し続ける大家さんの為の有料会員グループとする。
第2章 目的
第1条 「大家さん学びの会」は、会員を支援するための場の提供と大家業に必要なノウハウ等を会員に提供すると共に、会員相互の交流を目的とする。
第2条 「大家さん学びの会」は、前条の目的を達するために以下の活動を行う。
(1) セミナー並びに継続講習の企画、運営
(2) 勉強会の開催、運営
(3) 会員限定ウェブコミュニティの主催
(4) テキスト、ビデオ、テープ、CD等の著作物、出版物の制作、販売
(5) インターネットサイト「大家さん学びの会」等による情報発信
(6)コンサルティングサービスの提供
(7) その他、前条の目的を達するために必要な一切の活動
第3章 会員
第1条 「大家さん学びの会」の趣旨に賛同し、所定の申込書等により入会の意思を表示し、当会則に定められた入会金、月会費を納めた者は、当会の会員資格を得る。
第2条 会員は、当会会則を守るものとする。
第3条 会員登録の抹消を希望する会員は、退会届をサポートチームに提出し、登録を抹消することができる。
但し、会員資格の有効期限に至る前の退会については、残りの期間相当分の月会費の返還を受けることはできないものとする。
第4条 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、サポートチームからの通告により会員の資格を失うものとする。
その場合には、会員資格の有効期限に至るまでの期間相当分の月会費の返還を受けることはできないものとする。
(1) 「大家さん学びの会」及びその会員の名誉を著しく傷つける行為があったと認められたとき
(2) 重い刑事上の罰則を受けるなど、事務局が会員として不適切と認めたとき
(3) 会員相互の和を乱したり、守秘義務に反するなど、「大家さん学びの会」の趣旨に反する行為をしたとき
(4) 入会金及び月会費を滞納したとき
第7条 会員は、国内・海外など居住地を問わずに入会することができる。
但し、その居住地によって、特定の商品の提供がうけられないなどの制約を受ける場合があることを了承する。
第8条 会員は「大家さん学びの会」の行う活動について、サポートチームに対して提案、要望を伝えることができるものとする。
第4章 サポートチーム
第1条 「大家さん学びの会」は、サポートチーム、リージョナルパートナーなどにより運営チームを構成し、これを運営する。
第2条 「大家さん学びの会」代表は ケン・コンサルティング・インク 代表 水澤 健一 がこれを務めるものとする。
サポートチームは、代表を含めた、西山雄一、なかじまえみこ、コテツで構成される。
第3条 リージョナルパートナーの任命は、サポートチームの協議により、これを行う。
第4条 会代表は、「大家さん学びの会」全体の運営を統括する。
サポートチームは、会の代表を補佐して「大家さん学びの会」全体の運営統括を支援する。
第5条 サポートチームとリージョナルパートナーは、不動産投資・賃貸業についての情報を収集し、ノウハウを提供する。
第6条 エリアパートナーは、サポートチームからの依頼により、「大家さん学びの会」の運営をサポートする。
第5章 会費
第1条 「大家さん学びの会」会員は、次の入会金と月会費を納入するものとする。
入会金 金10,500円
月会費 金1,050円
第6章 守秘義務
第1条 会員は「大家さん学びの会」の活動を通じて知り得た他の会員のアイデアや固有情報を当会の趣旨に反して利用しないものとし、また当会の健全な運営に必要な守秘義務を負うものとする。
第7章 自己責任
第1条 会員は当会にて入手した情報、ノウハウに基づき自らの不動産投資・賃貸業を実行することができる。
但し、その場合は自らの責任においてそれを行うものとし、それにより発生したいかなる損害、不都合について、他の会員や「大家さん学びの会」、サポートチームに損害賠償を請求しないものとする。
第8章 会則の変更と規定外事項
第1条 本会則の変更及び「大家さん学びの会」の運営に必要な規定外事項の取り扱いは、「大家さん学びの会」サポートチーム内での討議を経て、会の代表がこれを決定する。
但し、何らかの理由で代表が不在またはその職を遂行することができない場合は、サポートチームが代表に代わり、その職を遂行する。
第9章 施行年月日
第1条 本会則は2007年1月19日より実施する。
第10章 会則改定
2008.04.01 第5章第1条を改定