法人で物件を取得した場合、法人の利益計算をしていきます。
その中で、法人の経費になる「役員報酬」ですが、
そもそも役員は、次に該当する人はなれません。
1、法人
2、成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
その他、刑に処されている人などつまり、
未成年者でも役員になることはできます。
では、「役員報酬」は誰にでも払えるのでしょうか?
役員(取締役など)に対してなら誰にでも払えます。
後は、その報酬が高すぎないか低すぎないかという問題です。
高すぎるかどうかというのは、
業務内容等に対して適切な報酬額であるかということです。
具体的には、同業他社などと比較し妥当な金額かどうかを判定します。
法人で物件を取得した方は、年間に生み出す利益を予測しながら、
役員報酬を計画的に設定する必要があります。
だから、法人で物件を購入した時は、税理士と相談しながら、
節税に仕組みを考える必要があるんですね。