消費税の仕組は、売上に伴って預かった消費税額から、
経費や設備などの仕入に伴って支払った消費税額を引いて計算します。
ということは、売上が多く、仕入が少ない、
いわゆる利益が出る状態だと、消費税を納税することになります。
逆に、商売を始めた当初のように、売上が少なく、仕入れが多い、
いわゆる損失が出る状態だと、消費税は還付されることになります。
でも、制度的には「商売を始めた当初は、消費税の計算は大変でしょ!」
ということで、消費税の課税事業者を選ばなければ、
2年間は免税になってしまいます。
勘のいい人は、これがどういうことかわかりますよね?
そして、これと同じような策略が、不動産賃貸業における消費税にもあるわけです。