法人で物件を所有している場合、物件を売却する手段としては、
大きく分けて2つあります。
まず1つは、不動産をそのまま売却する方法。
そして、もう1つは、不動産を所有している法人ごと売却する方法です。
前者の場合は、売却益に対して法人税がかかり、
またその法人を清算するケースでは、さらに税金が掛かります。
でも後者の場合は、法人の株式の譲渡益に掛かる税金だけで済みます。
しかも、その税率は20%と、とっても低率です。
したがって、法人の清算まで考えて、手残りを多くしたいなら、
法人ごと売却するほうがいいんですね。
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