先日、メルマガの読者さんから、次のような質問を頂きました。
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元国税調査官だった人が書いた節税のテクニカルな本に
4年落ちの中古ベンツを買って償却すると
償却期間2年で、購入金額を償却し、節税ができる。
かつ6年たったベンツは価値もあり、帳簿上価値のない車が、
いざ売ればなん百万にもなるとの話。
このテクニックを使うといいよとかいてあります。
これって大丈夫な節税方法ですか?
ただ不動産の管理をやっている大家でベンツを乗り回しては
ちょっと見かけないシーンだとは思いますが。
ベンツに限らず、経年変化しても資産価値の下がらない4年落ちの中古車を買って、
上記のことをくりかえせば、かなりの節税にはなるなと思いました。
税法上問題ないでしょうか?
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法人で車を持っていて、それを節税に役立てたい人は多いようですね。
車の耐用年数は、基本的に6年です。
4年落ちということは、中古資産の減価償却の計算で、耐用年数をはじき出すと、
A 6年-4年=2年
B 4年×0.2=0.8年
A+B=2.8年
となり、0.8は切り捨てられて、耐用年数は2年となります。
もしこの車を年の初めに購入して、定率法で減価償却をすれば、
1年目に大きな減価償却費が取れることになります。
でもこれだと、減価償却費もとれますが、お金も出て行っています。
ポイントは2年目です。
購入2年後に、この車を売却して、お金が入ってきますが、
同時に売価と簿価との差額である利益も発生してしまいます。
そこで、この売却額プラスαで、新たに4年落ちの車を買えば、
理論上はプラスα分のお金だけで、節税をしながら
4年落ちの車にずっと乗れることになります。
ですので、税法上は問題ありませんが、売却した時に、売価と簿価との差額が
利益になるということを忘れないでくださいね。