サラリーマンをしながらの兼業大家さんで、
本業の会社を退職するケースがあります。
退職するときには、勤務先から退職金をもらいますよね。
退職金は所得税法上、退職所得となり、次の控除があります。
勤続年数(=A) 退職所得控除額
20年以下 40万円 × A(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 800万円 + 70万円 × (A – 20年)
そしてその後、専業大家となり、将来的に不動産を運営している会社も
退職する時期がくるでしょう。
でも、前に退職金をもらってから、一定期間内に退職すると退職金控除の
勤続年数の部分が調整され、退職金控除がマックス使えなくなるんです。
一定期間は「同じ年とその前年4年間」となるので、
複数の会社から退職金を受け取るのであれば、
5年以上期間を空けて退職する方がいいですね。
これは、小規模企業共済も同じです。
さらに気を付けるべきことは、確定拠出年金は一定期間が、
「同じ年とその前年14年間」となる点です。
確定拠出年金を受け取る場合は、退職金を受け取るより先に受け取らないと
退職所得控除に制限がかかる期間が15年になるんです。
逆に言うと、確定拠出年金を一番先に受給しておくと、
受給期間が大きく開くリスクを軽減することができるということになります。