先日、平成21年から平成22年中に土地等を取得している場合に適用可能な、
1,000万円特別控除の特例をご紹介しました。
⇒ http://ameblo.jp/kanae-yutaka/day-20160203.html
この特別控除は個人だけでなく、法人も適用可能です。
そして今日は、同じく平成21年から平成22年中に土地等を取得している場合に適用可能な、
「土地等の先行取得をした場合の課税の特例」という特例をご紹介します。
これは、
・平成21年から平成22年中に土地等の取得していて
・「先行取得の届出書」というものを提出しており
・取得の次の事業年度から10年以内に他の土地等の譲渡したときに
・その先行して取得をした土地等について、
・他の土地等の譲渡益の80%相当額(先行取得期間が22年中は、60%相当額)の圧縮記帳が可能
になるというものです。
最後の部分が難しいですが、簡単に言うと、
「譲渡益が出ても、税金の支払いを遅らせることができる」ということです。
この特例は、過去にちゃんと届出を出していないと適用できませんが、
届出を出している人は、物件売却の際に思い出すようにしてくださいね。