実は個人で不動産運営をしている場合、
原則として家族にお給料を払っても経費にすることができません。
ただし一定の要件を満たせば、お給料を払った金額を経費にすることができます。
その要件が、運営している不動産の規模が、
5等10室基準以上の事業的規模になっていることです。
逆に事業的規模になっていなければ、家族にお給料を払っても経費にすることはできません。
そして、事業的規模を超えていて青色申告をしている人であれば、
家族に「青色事業専従者給与」としてお給料を支払うことができます。
金額はお給料を支払う家族にしてもらう仕事内容やスキルによっても
変わりますが、相応の金額であれば上限はありません。
でも白色申告であれば、払ったお給料を経費にすることはできません。
「事業専従者控除」として、配偶者であれば86万円、
配偶者でなければ専従者1人につき50万円を上限に、
確定申告の際に控除することができます。
ただし利益の金額によって上限は少なくなることがあります。
そして注意しなければならないのは、青色申告であれ、白色申告であれ、
家族にお給料を払った年は、その家族を配偶者控除や扶養控除の対象とすることはできません。
でも、法人であれば、家族にお給料を払っても、
要件に該当すれば、配偶者控除や扶養控除の対象とすることができます。