青色申告は、個人も法人も節税の基本です。
青色申告は、税務署に承認申請書を出すことで、承認されるのですが、
では、青色申告が取消されることはあるのでしょうか?
実は青色申告は、次のようなことがあると、取り消されることがあります。
1 不動産所得や事業所得について、それぞれの帳簿書類の備え付け、その所得に係る日々の取引を正確、整然と、かつ、明瞭に記録されておらず、帳簿書類の保存が所得税法の定めるところにしたがって行われていない。
2 1の帳簿書類の備え付け、記録および保存について税務署長の指示にしたがわない。
3 1の帳簿書類に取引の全部または一部を隠ぺいまたは仮装して記載し、その他その記載事項の全体について真実性を疑うに足りる相当の理由がある。
要するに帳簿を付けず、指導にも従わず、仮想隠蔽している時は、
取消されることがあるということですね。
青色申告が取消されると、様々な税金上のメリットを
享受することができなくなりますので、気を付けてくださいね。