うちでは今でも居住用物件の消費税還付申告を請け負っていますが、
なぜ、居住用の物件は、そもそも消費税還付が難しいのでしょう?
それは居住用物件の売上=賃料は、消費税法上、非課税売上だからです。
非課税売上に対応する仕入は、その仕入れに対する消費税が控除できません。
非課税売上に対応する仕入とは、居住用物件を買う人にとっては建物になります。
一方、事務所や店舗の売上は課税売上なので、課税売上に対応する仕入は消費税が控除できます。
このように見ていくと、居住用物件の大家さんは不公平にさらされていることがわかりますよね。
同じ建物でも、住む対象が居住用かそうでないかによって、消費税が控除できるかどうかが変わるわけです。
さらにいうと、消費税率がアップしたとき、水道光熱費や修繕費なども、
アップした消費税率分、アップします。
これが、ビルなどの課税売上の賃料をもらっている大家さんは、
入っているテナントさんに対して、消費税率分、賃料をアップすることができます。
でも、居住用の大家さんは、賃料が消費税非課税なので、
経費がアップしても、入居者さんに対して、消費税率分、賃料をアップすることができません。
そうすると、経費がアップした分、損するわけですね。
こう考えると、居住用物件で消費税還付を受けることは、当たり前のように思えますよね。