中古物件を購入する際、固定資産税の清算金を、売主に払いますよね。
でも、実はこの清算金、「固定資産税の清算金」と言ってますが、
税法上は、固定資産税ではありません。
なぜなら、固定資産税は、1月1日に不動産を所有している人に掛かる税金だからです。
例えば、Aさんが6月8日に物件を購入したとしましょう。
6月8日以降は、Aさんの所有となるわけですが、
今年の1月1日時点では、Aさんはこの不動産を所有していません。
所有していたのは売主さんです。
だから、今年度の固定資産税は、税法上は売主さんが負担すべきものなんです。
では、引渡しの際の精算金は、買主側のAさんはどう処理するのでしょう?
これは、その分高く物件を購入したという解釈になり、
土地と建物の取得価額になるんですね。