不動産投資で必ず必要なものと言えば、損害保険料。
通常、保険料は保険契約と同時に1年分を支払います。
でも個人の場合、損害保険料が毎年6万円かかる保険で7月から契約すれば、
7月から12月までの6か月分の3万円が今年の費用ということになりますよね。
でも、保険契約と同時に支払った保険料は、
6万円全額を今年の必要経費とすることができるんです。
しかし、これには条件があって、
「継続的に役務の提供を受けるという契約を締結している場合」
「1年以内に役務の提供を受ける費用を支払っている場合」
そして、
「毎年継続して帳簿記帳を行っている」
「その費用計上の計算基準を継続して採用している」
ことです。
「1年以内」ですから5年払いなどの損害保険料は、その年に対応する分だけが
必要経費になります。
この条件に該当すれば、損害保険料以外の経費も同じ処理ができます!
ご自身で確定申告をされている方は、この処理を覚えておけば
ちょっとだけ節税できて、決算の時にちょっとだけ楽ができますよ。