法人を設立する際、登記申請書、定款、個人の印鑑証明書等を
登記所へ持っていき、登記申請を行います。
この「登記申請日」が「会社の設立日」となります。
ただ会社の設立日の違いによって、若干ですが支払う税金が異なってきます。
法人の支払う税金には「住民税の均等割り」というものがあります。
この均等割りは、会社の所得(利益のようなもの)ではなく『規模』によって支払う税金です。
つまり、赤字であっても支払わなくてはならないのです。
この均等割り、一年目は月割計算するんですね。
例えば、事業年度が4月1日から3月31日の法人の場合
6月1日設立ですと、10ヵ月分(6月1日から3月31日まで)
7月1日設立ですと、9ヵ月分(7月1日から3月31日まで)
を支払うことになります。
ここまでは、よく知られていること。
では、6月2日設立であれば??
この場合は、9ヵ月分になります!!
設立日を1日遅らせるだけで、わずかながらですが節税になります。
ちなみに、均等割りは年間で最小規模の会社で7万円。
節税額は7万円×1/12=約5,800円です。
キリがいいの1日スタートにする会社は多いですが、
少しでも節約したい人は覚えておいて下さいね。