個人で不動産運営をしている場合、
青色申告をすると青色申告特別控除という控除を取ることができます。
ただ、青色申告特別控除には2種類あり、10万円と65万円があります。
当然、65万円の方がいいわけですが、
では、その節税インパクトはどれぐらいなのでしょう?
例えば、部屋が10室以上あるマンションを持っているとします。
この場合、簡易的な帳簿しか付けていなければ、青色申告特別控除は、10万円だけ。
個人の不動産所得で5棟10室以上の物件を運営している場合、
事業的規模とみなされて、複式簿記で帳簿を付ければ、
青色申告特別控除は65万円まで取ることができます。
その差額65万円─10万円=55万円!
所得税率が30%だとすると、複式簿記で帳簿を付けるだけで、165,000円節税することができます。
差額55万円×税率30%=165,000円
もし最高税率55%の人なら、302,500円の節税額です。
大きいですよね。
複式簿記にはこれぐらいのインパクトがあるので、覚えておいて下さいね。