ここ最近、各地で固定資産税の課税の誤りで、固定資産税が還付されるケースが多くなってます。
そこで、総務省から各自治体に、固定資産税が誤って課税されていないか、
検証しなさいという通知が出ているそうです。
このような状況の中で、固定資産税の評価方法の見直しが検討されているそうです。
特に最近の、タワーマンションを使った相続税対策は、
建物部分に固定資産税評価を使うことで、かなりの節税ができます。
これは、実際に購入した金額と、相続税評価として使う固定資産税評価額に、
大きなかい離があるからなんですね。
今、検討されている評価方法としては、次のようなものがあります。
・取得価格方式
これは、実際に購入した金額から、減価償却費を引いた金額を評価額とする方法です。
・広域的批准評価方式
一定の地域で条件に応じて区分分けをし、建物の一つを標準家屋として、
それに批准して評価する方法です。
どちらもメリット、デメリットがありますし、
これまでの評価方法との整合性も保つ必要があるので、
なかなか難しいと思いますが、何年後かには改正される可能性が出てきています。