年配の方で、無借金の賃貸アパートを持っているケースは多いです。
そして、相続税が掛かるぐらい財産を持っている場合は、
この賃貸アパートから家賃が入ってきて、お金が増えていくので、
どんどん相続財産が増えていくことになります。
では、この賃貸アパートを子に贈与するとどうなるでしょう?
賃貸アパートの建物は、固定資産税評価額で相続税法上、評価されます。
固定資産税評価額は、時価の半額ぐらいになっているケースもあるので、
現金などに比べると、評価が下がる分、贈与もしやすいです。
そして、他人に賃貸しているなら、借家権割合として、さらに30%減額してくれます。
子に贈与した後は、家賃収入は子の帰属になり、
親の財産が増えることがなくなるので、相続税対策になるんですね。