固定資産税の清算金は交渉できる?

物件を売買するときは、固定資産税の清算をします。

そして固定資産税の日割の計算方法は地域によって異なります。

ただ、関東は1/1スタート、関西は4/1スタートとするのは、あくまで取引慣習。

実際はかなりあいまいなものなので、ここが事前交渉の材料にもなります。

それは、スタート日をいつにするかを売主さんと交渉することで、
精算金の額が変わることがあるからなんです。

例えば年間の固定資産税が120万円だった場合で、
8月1日決済だとすると、4/1起算日の場合は、

1、買主負担額 120万の8カ月分(8/1~翌3/末)=80万円

となりますが、1/1起算日の場合は、

2、買主負担額 120万の5カ月分(8/1~12/末)=50万円

となります。

買主にとっては1/1スタートの関東方式の方が、お金を節約できることになります。

逆に売主になった場合は、関西方式の方が、お金を多くもらえることになります。

交渉材料として、覚えておいてくださいね。