不動産の所有は相続税対策として有効です。
なぜなら、不動産は、土地は相続税路線価で、建物は固定資産税評価額で評価されるからです。
さらに人に貸していると、貸家建付地となり、さらに評価減されます。
そしてタワーマンションの場合、実際の価格は低層階と高層階で異なるのに、
相続税評価額としては、間取りが一緒であれば、低層階でも高層階でも変わりません。
この歪みをついたのがタワマン節税です。
ポイントは、建物が固定資産税評価額で評価されるという点!
そして今回、ここに税制改正が入りました。
改正内容は、高さ60mの建築物は、建築物全体の固定資産税額を按分する
床面積の割合について、1Fを100とし1階増すごとに10/39を加えた係数とする。
難しく思えますが、要するに、高層階になれば、固定資産税評価額も高くなり、
平成30年度から新たに課税される建築物が対象となります。
建物の評価の元となる、固定資産税評価額を調整する形になったわけですね。