先日は、平成21年、22年に購入している物件を5年超保有して
売却した場合に、土地の部分の売却益を1,000万円控除してくれる
「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」をご紹介しました。
実は、平成21年、22年に購入している物件を、売却した場合には、
条件をクリアすれば、もう一つ有利な税制が適用できます。
それは「土地等の先行取得をした場合の課税の特例」です。
これは、
・平成21年から平成22年中に土地等の取得していて
・「先行取得の届出書」というものを提出していて
・取得の次の事業年度から10年以内に他の土地等の譲渡したときに
・その先行して取得をした土地等について、
他の土地等の譲渡益の80%相当額(先行取得期間が22年中は、60%相当額)
の圧縮記帳が可能
になるというものです。
最後の部分が難しいですが、簡単に言うと、
「譲渡益が出ても、税金の支払いを遅らせることができる」ということですね。