平成28年12月に発表された税制改正大綱では、
配偶者控除の見直しが盛り込まれていました。
現行では、配偶者の所得条件に合致すれば、本人がいくら稼いでいても、
適用できていた配偶者控除、そして配偶者特別控除が、
本人の所得が一定額を超えると適用できなります。
その基準は、本人の合計所得金額が1000万円を超える場合です。
この改正によって、本人の所得が高い場合は増税となりますね。
さらに、本人の合計所得金額が、1,000万円以下でも、
900万円以下、950万円以下、1000万円以下といった所得基準によって、
控除できる金額が少なくなっていきます。
さらにさらに、配偶者特別控除は、上記に加えて、
配偶者の合計所得金額によっても、控除できる金額が少なくなっていきます。
これによって、夫の所得が高いケースでは、
法人化のメリットである所得分散による節税効果が薄れてしまうことになります。
こちらは平成30年度以後の所得税、そして平成31年度以後の住民税より適用が開始されます。