少し消費税に詳しい方は、理解できると思いますが、
消費税還付を成功させるためには、課税売上がポイントになります。
課税売上というのは、消費税が掛かる売上ということで、
逆に消費税が掛からない売上は、非課税売上げといいます。
不動産賃貸業の場合は、住居用の家賃は非課税なので、
頭の中では、非課税売上が中心になっていると思います。
でも、実は世の中で商売している人や会社の売上のうち、
非課税売上はほんの一部で、ほぼすべてと言っていいぐらい課税売上になります。
コンビニやスーパーなどの日用品等の売上、
外食でのサービスや、僕たちのような専門サービスの売上、
また、レンタルDVDやレンタカー等、貸すことによっての売上。
挙げればキリがないくらいあります。
そして、この挙げればキリがないものの中から、不動産賃貸業でもできる
課税売上を上げることで、消費税還付ができることになります。
そしてもう一つ、消費税還付額をできる限り多くするためには、
「課税売上割合」というものを理解する必要があります。
課税売上割合というのは、すべての売上のうち、課税売上が何割あるのかということです。
計算式としては次のようになります。
課税売上割合
──────── ×100 = 課税売上割合
課税売上+非課税売上
簡単に言うと、物件の建物に掛かる消費税に、この課税売上割合を掛けた金額が還付額となります。
例えば、1億円の建物で、それに対する消費税額が800万円、
課税売上割合が50%だと、還付額は単純計算で400万円となります。
消費税額800万円×課税売上割合50%=400万円
だから、課税売上割合を大きくすることがとても重要なんですね。
そして、この課税売上割合が100%なら還付額は満額になるわけです。