これは法人化を検討している方にお伝えしたいことです。
不動産所得が増えてくると、検討したいのが法人の設立です。
もし個人の所得税率が55%に達しているような方であれば、
法人の税率は最高で約33%ですので、その税率の差が節税となります。
ここ数年で中小企業の法人税率が下がりましたので、
節税の度合いは少し大きくなったと言えます。
でも、ここで気をつけなければいけないことがあります。
それは役員報酬の金額は、原則途中で変えられないということです。
法人を設立すれば、法人から給料をもらうことになります。
これを「役員報酬」といいます。
以前からこの「役員報酬」についてはかなり厳しいのですが、
数年前の改正で、さらに厳しくなりました。
この役員報酬を増減させることができれば、
法人の所得はいくらでも調整できますよね。
だからこの利益調整を防ぐために、厳しくなっているのです。
役員報酬を変えられるのは基本的に年に1回だけ!!
それは期首から3カ月以内です。
ですから法人を設立する場合は、しっかりと計画を立てて
役員報酬を決める必要がありますので注意してくださいね。