管理を外注する人にとって、管理費は外せない支出ですよね。
でもこの管理費、1棟ものと区分所有とでは、割合がかなり違ってきます。
そして、明らかに区分所有の方が、割合的に高くなります。
それは、修繕積立金があるからです。
税法の原則としては、修繕積立金といえども、実際に修繕等が行われ
その修繕等が完了した年の経費になります。
ただし、次の要件を満たす場合には、支払った年の経費としてもいいことになっています。
1、区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
2、管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
3、修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
4、修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
このような理由で修繕積立金が経費になるので、
どうしても管理費の割合が高くなってしまうんですね。