子どもへの贈与で相続税対策できる?

年配の方で、無借金の賃貸アパートを持っているケースは多いです。

そして、相続税が掛かるぐらい財産を持っている場合は、
この賃貸アパートから家賃が入ってきて、お金が増えていくので、
どんどん相続財産が増えていくことになります。

では、この賃貸アパートを子に贈与するとどうなるでしょう?

賃貸アパートの建物は、固定資産税評価額で相続税法上、評価されます。

固定資産税評価額は、時価の半額ぐらいになっているケースもあるので、
現金などに比べると、評価が下がる分、贈与もしやすいです。

そして、他人に賃貸しているなら、借家権割合として、
さらに30%減額してくれます。

子に贈与した後は、家賃収入は子の帰属になり、
親の財産が増えることがなくなるので、相続税対策になるんですね。