もし、法人で物件を持っていて、
その物件を売る場合には、気を付けることがはあります。
まず、個人の所得税の譲渡所得税率は、次の通りです。
所有期間5年以内の短期:売却益に対して39%
所有期間5年超の長期:売却益に対して20%
一方、法人の場合は、譲渡所得税はありませんが、
売却益も合わせた法人全体の利益に対して、現在は次の税率が掛かります。
400万以下 21.412%
400万~800万 23.204%
800万以上 33.8%
物件の売却益は、うまくいけば数千万円とか結構高くなる場合があります。
だから法人でも800万円を超える利益には、
個人の短期に近い税率が掛かることになります。
利益が出れば、役員報酬を上げればいいと思いがちですが、
役員報酬は期首から3ヵ月以内しか変更できません。
だから、物件の売却を考えている場合は、
しっかりと計画を立てて、役員報酬を設定することが重要なんですね。