消費税は、課税されるものと、非課税のものがあります。
課税されるものは、国内で事業として取引される
ほとんどの売上や売却です。
では、非課税とは何でしょう?
それは、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや、
社会政策的配慮から課税の対象としていない取引です。
例えば、医療や教育がその範疇に入ります。
そして、お馴染みの居住用の家賃も非課税です。
そして、非課税対象の売上に紐付く仕入や経費は、
消費税が掛かっていても、差引くことができません。
だから、居住用のアパマンの建物に掛かる消費税は、
基本的に引くことができないんですね。
ただ、しっかりと手順を踏めば、居住用のアパマンの建物でも、
消費税を引いて、還付することができます。