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タワマン節税、税制改正の内容とは?

不動産の所有は相続税対策として有効です。

なぜなら、不動産は、土地は相続税路線価で、建物は固定資産税評価額で評価されるからです。

さらに人に貸していると、貸家建付地となり、さらに評価減されます。

そしてタワーマンションの場合、実際の価格は低層階と高層階で異なるのに、
相続税評価額としては、間取りが一緒であれば、低層階でも高層階でも変わりません。

この歪みをついたのがタワマン節税です。

ポイントは、建物が固定資産税評価額で評価されるという点!

そして今回、ここに税制改正が入りました。

改正内容は、高さ60mの建築物は、建築物全体の固定資産税額を按分する
床面積の割合について、1Fを100とし1階増すごとに10/39を加えた係数とする。

難しく思えますが、要するに、高層階になれば、固定資産税評価額も高くなり、
平成30年度から新たに課税される建築物が対象となります。

建物の評価の元となる、固定資産税評価額を調整する形になったわけですね。

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