平成21年、22年に購入した物件を売却した人が使える節税方法とは?
ここ数年、物件の利回りは落ちてきていますよね。
昔なら10%で買えたものが、今は8%ぐらいの相場になってきています。
利回りが下がるということは、買う方は購入金額、
売る方は売却金額が上がるということになります。
特に平成21年、22年に購入している物件なら、
売却にはとても有利な税制が適用できます。
それが「特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除」です。
この制度は、平成21年、22年に購入している物件を5年超保有して
売却した場合に、土地の部分の売却益を1,000万円控除してくれるというもの。
⇒ https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/joto-sanrin/8037.pdf
平成21年、22年に購入している物件なら、もう5年を超えてます。
これを使うことができれば、かなり売却益を圧縮することができますね。