法人化のメリットが減る税制改正とは?
法人化をする一つのメリットの中に、
給与所得控除を活用するというものがあります。
給与所得控除とは、サラリーマンの概算経費といわれるもので、
年収に応じて決まっている、年収から引くことのできる控除額です。
個人で不動産を所有していると、適用できる控除は、
青色申告特別控除の65万円ぐらいしかありません。
それを超える部分については、所得税と住民税が掛かってきます。
でも、法人化して、法人の役員になって、役員報酬をもらえば、
役員報酬は法人の経費なる上に、個人はこの給与所得控除を引いてから、
税金が計算されるので、節税対策になるんです。
でも、これが税制改正で、次のように縮減されています。
平成27年 上限適用給与額:1,500万円 給与所得控除上限額:245万円
平成28年以降 上限適用給与額:1,200万円 給与所得控除上限額:230万円
平成29年以降 上限適用給与額:1,000万円 給与所得控除上限額:220万円
これによって、年収の高い人は、より税金が多くなりそうです。