法人化する時の建物の譲渡の注意点とは?
法人成りとは、会社を作って、個人事業を法人に移すことですが、
この時の税務上の処理って結構ややこしいんです。
法人成りするときには普通は、個人が所有していた資産や負債を引き継ぐのですが、
この時の税金は、引き継いだ資産の種類に応じて違うのです。
まず、引き継いだ資産のうち建物や土地、車や什器については「譲渡所得」になります。
でも、卸売業や小売業なんかにある商品は、「事業所得」になるんです。
賃貸不動産の場合は、通常、「商品」はないので、ほぼすべてが「譲渡所得」になりますね。
そして注意しないといけないのは、その引継いだ金額が「適正な価額」かどうかです。
その金額がもし時価の2分の1に満たないときは、
時価によって譲渡があったものとして計算されてしまいます。
まあ、この「時価」というのも難しい問題ですが、
こういう場合は、不動産鑑定士さんにお願いしたりして、
この「時価」を算定しますので、あまりに低い金額を勝手につけて
法人成りしないようにしてくださいね。