どれぐらい財産を持っていると相続税が掛かるのか?
平成27年の1月1日から、相続税が改正されています。
改正されている部分はいくつかあるのですが、
その中でも影響の大きいのが、基礎控除の改正です。
基礎控除とは、相続税の計算の際に、全体の財産から引いてもらえる金額です。
この基礎控除、平成26年までは、
5,000万円+1,000万円×法定相続人
という計算式で計算されていました。
法定相続人が1人だと、6千万円ですね。
そして、この基礎控除が平成27年より、
3,000万円+600万円×法定相続人
になっています。
先ほどと同じ、法定相続人1人だと、3,600万円に下がります。
全体の財産の相続税評価額が、3,600万円を超えると、相続税が掛かってくることになります。
3,600万円というと、場所にもよりますが、マイホームと貯金1,000万円ぐらい持っていると、
相続税が掛かってくることになります。
ということは、今まで相続税に関係ないと思っていた人でも、掛かる可能性があるということです。
また相続税は発生しないけど、相続税の申告は必要というケースもあります。
もう他人ごとではない人が増えているということですね。