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どれぐらい財産を持っていると相続税が掛かるのか?

平成27年の1月1日から、相続税が改正されています。

改正されている部分はいくつかあるのですが、
その中でも影響の大きいのが、基礎控除の改正です。

基礎控除とは、相続税の計算の際に、全体の財産から引いてもらえる金額です。

この基礎控除、平成26年までは、

5,000万円+1,000万円×法定相続人

という計算式で計算されていました。

法定相続人が1人だと、6千万円ですね。

そして、この基礎控除が平成27年より、

3,000万円+600万円×法定相続人

になっています。

先ほどと同じ、法定相続人1人だと、3,600万円に下がります。

全体の財産の相続税評価額が、3,600万円を超えると、相続税が掛かってくることになります。

3,600万円というと、場所にもよりますが、マイホームと貯金1,000万円ぐらい持っていると、
相続税が掛かってくることになります。

ということは、今まで相続税に関係ないと思っていた人でも、掛かる可能性があるということです。

また相続税は発生しないけど、相続税の申告は必要というケースもあります。

もう他人ごとではない人が増えているということですね。

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