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個人と法人、どちらが相続税対策に向いているのか?

個人で物件を所有すると、相続税対策に有効といわれています。

その理由は、土地は時価の約8掛けといわれている相続税路線価で、
建物は時価の約7掛けといわれている固定資産税評価額で評価されるからです。

その賃貸物件であれば、借地権や借家権というものがあるので、さらに評価が下がります。

でも、物件を長く所有すればするほど、
だんだん、その個人にキャッシュが貯まっていくので、
またその貯まったキャッシュに対して
相続税対策をしていく必要が出てきます。

では、それを回避するためにはどうすればよいのか?

それは法人を活用して、相続税対策をすることです。

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