個人と法人で違う減価償却
減価償却費は、不動産の損益でキモとなる経費です。
なぜなら、減価償却費は、経費の中でもトップ3に入るほど
大きな金額になるからです。
事実、僕の物件でも今のもっとも割合の高い経費は、減価償却費です。
この減価償却費、個人と法人で少し取り扱いが違います。
まず、個人は「強制償却」といって、
算定された年間の減価償却費を、すべて経費にしなければいけません。
例えば、年間の減価償却費が300万円と算定されたら、
絶対に300万円を経費にしなければいけないということです。
しかし、法人の場合は「任意償却」といって、
算定された年間の減価償却費の範囲であれば、いくらでも経費にして構いません。
先ほどの例で、年間の減価償却費が300万円と算定されたら、
利益の額を見ながら100万円だけ経費にするということもできちゃいます。
このように、個人と法人で税法的に違う部分が多々あります。
これらの違いを把握して法人化すると、そのメリットを享受することができます。