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個人と法人で違う減価償却

減価償却費は、不動産の損益でキモとなる経費です。

なぜなら、減価償却費は、経費の中でもトップ3に入るほど
大きな金額になるからです。

事実、僕の物件でも今のもっとも割合の高い経費は、減価償却費です。

この減価償却費、個人と法人で少し取り扱いが違います。

まず、個人は「強制償却」といって、
算定された年間の減価償却費を、すべて経費にしなければいけません。

例えば、年間の減価償却費が300万円と算定されたら、
絶対に300万円を経費にしなければいけないということです。

しかし、法人の場合は「任意償却」といって、
算定された年間の減価償却費の範囲であれば、いくらでも経費にして構いません。

先ほどの例で、年間の減価償却費が300万円と算定されたら、
利益の額を見ながら100万円だけ経費にするということもできちゃいます。

このように、個人と法人で税法的に違う部分が多々あります。

これらの違いを把握して法人化すると、そのメリットを享受することができます。

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