役員借入金の返済で所得税を節税する?
法人を設立していて、その法人に貸付がいっぱいある方の節税の話です。
これは中小企業でもよくある話なのですが、
社長が会社の運転資金の補てんのために、会社に自分のお金を貸し付けることがあります。
会社からすると役員からの借入金です。
これを「役員借入金」と言います。
業績の悪い会社ですと、この金額がかなり大きくなっている場合も多いのです。
このような会社でも役員報酬をいっぱいもらっている場合があります。
でもこの役員借入金を利用して節税をすることができます。
その方法は、
役員報酬の額を減らして、その減った分を会社から貸付の返済として返してもらうのです。
そうすると業績の悪い会社は、役員報酬という経費が減少するので業績が改善されます。
この会社が過去に赤字を出していて、繰り越されている欠損金があれば、会社の法人税は発生しません。
一方、社長個人は給与が減るので所得税が下がることになります。
でも会社から貸付の返済としてお金をもらっているので、実質の手取りは変わりませんよね。
この方法ですと会社の体質も改善され、個人も節税できることになるんです。
該当しそうな方は、税理士さんと相談してみてくださいね。