新築の固定資産税には軽減がある?
固定資産税というのは、市区町村の税金で
毎年1月1日に不動産を所有している人に掛かる税金です。
不動産所得を得ている人にとって、この固定資産税というのは
経費の中でもトップ3に入るぐらい、金額の大きいものです。
この税率は、
固定資産税 1.4%
都市計画税 0.3%
で不動産の固定資産税評価額に対して合計1.7%が一般的に掛ってきます。
でももし購入物件が、新築物件であったり、そもそも建築した物件であれば、軽減措置があるのです。
その軽減措置とは、立ててからの3年間、
耐火・準耐火構造、認定長期優良住宅なら5年間、
認定長期優良住宅&中高層耐火住宅なら7年間、
建物にかかる固定資産税が半分になるというものです。
でもこの軽減措置を受けることができるのは、1室あたり120平米までの部分の固定資産税です。
また、1室あたりの床面積が40平米以上240平米以下の建物でなければならないという条件もあります。
この軽減措置の恩恵を受けると、最長で5年間も固定資産税が半分になるんですね。
でも、だからといって新築物件がいい物件とは限りません。
経費が少なくても、収入が少なければ意味がないですからね。
その点は新築については収入を慎重に見てください。