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法人設立の翌月に必ずしなければならないこととは?

うちの事務所では、物件を購入するために、新規法人を立てるお客さんが多いです。

そして、新規法人を立てると、翌月に必ずしなければいけないことがあります。

それは、源泉所得税の納付です。

源泉所得税の納付期限は、毎月10日!

通常、従業員が10人未満の会社は、納期特例と言って、
1月、7月の年2回の納付にすることができます。

ただし、これは納期特例の申請書を出した翌翌月の納付から適用です。

ということは、法人を立ち上げた翌月は、この納期特例の適用ができません。

源泉所得税というと、お給料から引かれていることを思い浮かべる人が多いと思います。

でも、個人でやっている税理士などの専門家への報酬から、源泉を引いています。

「まだ税理士には頼んでないよ」

という方でも、法人設立の際に司法書士にお願いしているケースは多いでしょう。

その司法書士への報酬から引いた源泉所得税は、
支払った翌月、つまり法人を立ち上げた翌月に必ず納付しなければいけないので、
しっかりと、覚えておいてくださいね。

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