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減価償却の選択で住民税が変わる?

減価償却は1年以上使えるもの又は10万円以上のものが対象となります。

例えば10万円のパソコンだと税法で決められている
「使える期間」が4年ですので、1年あたりの減価償却費は

10万円÷4年=25,000円

になります。

でも「一括償却資産」という制度を使えば、
このパソコンは20万円未満ですので3年で減価償却できます。

10万円÷3年=33,333円

これで通常より8,333円も多く減価償却することができました。

さらにさらに、「少額減価償却資産」という制度を使えば、
このパソコンは一括で経費にできちゃいます。

でもここで一つ引っ掛かることがあるのです。

それは「償却資産税」という住民税です。

土地や建物や自動車は「固定資産税」や「自動車税」のような名前で税金を払っていますよね。

この「償却資産税」というのは、備品や機械に掛る固定資産税のような税金なんです。

この償却資産税は課税標準が150万円以上だと掛ってきます。

ですが「一括償却資産」で償却している資産は、この償却資産税が掛からないんです。

逆に通常の減価償却や、少額減価償却資産を適用していると掛ります。

通常の不動産賃貸業をしている方は課税標準150万円を超えることは少ないかもしれませんが、
何か他の商売を一緒にされている方は、影響してくるかもしれませんので、覚えておいてくださいね。

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