簡易課税では消費税還付はできない?
消費税の申告方式は2つあります。
1つは本則課税で、もう1つは簡易課税です。
本則課税は、基本的に預かった消費税から、支払った消費税を引いて、申告納付します。
400円のものを仕入れて32円の消費税を支払い、
それを1,000円で売ったら80円の消費税をお客さんから預ります。
すると80円から32円を差し引いた48円を納めます。
預かった消費税80円-支払った消費税32円=納める消費税48円
この申告方式だと、支払いすぎた消費税は還ってきますよね。
でも簡易課税だと、絶対に消費税還付はできません。
なぜなら、簡易課税は預かった消費税に対して、
みなし仕入れ率を掛けた分を引いて申告するからです。
このみなし仕入れ率は、業種によって決まっていて、不動産賃貸業は40%です。
さっきの例だと、預かった80円に40%を掛けた32円を引くので、
48円の消費税を納めることになります。
預かった消費税80円-(80円×みなし仕入れ率40%)=納める消費税48円
この計算式だと、絶対に消費税還付されないことがわかりますね。