7、8年前に物件購入した人だけができる超節税法とは?
平成21年、22年といえば、今から7、8年前になりますね。
この当時は、リーマンショックの後で、
盛り上がりかけた景気が、下がってしまった時でした。
当時の首相は麻生さん。
この麻生さんの元で、不動産の景気を回復するために
実施された特例があるんです。
それが平成21年、22年に購入している土地なら、
5年超持って売却した時に、売却益が出ても、
1千万円までの売却益なら0円にしてくれるという特例です。
もし平成21年に購入している物件なら、
平成27年以降に売却して、売却益が出ても、
売却益がかなり圧縮されることになります。