税務署に消費税還付の相談はできるのか?
2月に入り、確定申告の時期になってきましたね。
この時期になると、各地で確定申告の無料相談会が実施されます。
そこに行くと、税務署の方々とも会うこともあるでしょう。
では、税務署の職員に物件を購入、建築する時の
消費税還付の相談をすることはできるのでしょうか?
これは「できない」と思っておいた方がいいでしょう。
おそらく相談しても「それはできませんね」と言われて話は終わりです。
居住用の賃貸物件の賃料は、消費税が非課税なので、
その物件の購入金額に対しても、消費税を控除することができないというのが、
基本的な考え方だからです。
そもそも、税務署の職員は、無料でも税務相談を受けることができません。
税理士の無償独占業務と言って、無料でも税理士資格を持ってない人が、
税務の相談に乗ると法律違反になってしまうんですね。
だから、確定申告時期は僕たち税理士の協力を得て相談会が実施されてるんです。
消費税還付については、今回の改正で、今年の4月以降は、
これまでのスキームで、消費税還付はできなくなります。
「これまでのスキーム」って何?という方は、次のページをお読み下さい。
⇒ http://tax.kanae-office.com/kanpu.html
ただし、新築物件も中古物件も、2016年3月末までに引き渡しを受ければOKです。
といっても、残り僅か2ヵ月!
うちの事務所では、これから3月末までに物件の引き渡しを受ける方が、
今までのスキームで消費税還付を受けられるように、全力でサポートします!